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転職して働き始めると、有給がいつ使えるようになるのかが気になってきます。
前の会社では残っていたのに、入社した会社では残日数が0のまま——これは制度どおりの動きです。
とはいえ、6か月まったく休めないわけではありません。
会社によっては入社日に前倒しで付与しますし、それとは別に休める仕組みを持っているところもあります。
この記事の結論
法律の原則は入社から6か月後に10日付与です。前職の有給は引き継がれません。
ただし入社日や入社月に前倒しで付与する会社もあるため、実際にいつ使えるかは労働条件通知書か就業規則で確認します。
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転職後の有給はいつから?原則は「入社から6か月後に10日」
労働基準法では、雇い入れの日から6か月継続して勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した人に、10日の年次有給休暇を与えると定められています。
この6か月は、前の会社で働いた期間を含みません。
勤続年数は入社日から数え直しになるため、前職で20日残っていたとしても新しい会社には持ち込めません。
付与された10日は、その後1年ごとに増えていきます。日数の増え方は法律で決まっており、会社によって変わりません。
| 入社からの期間 | 付与日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以降 | 20日(上限) |
第二新卒で転職した場合、しばらくは10日から11日で推移します。前職で16日もらっていた人は、体感としてかなり減ったように感じるはずです。
入社日に前倒しで付与する会社もある
法律が定めているのは最低ラインなので、これより早く付与するのは会社の自由です。
入社日に10日、あるいは入社した月の翌月に5日といった形で、前倒しで渡す会社が増えています。
前倒しで10日以上を付与した場合、会社にはその日から1年以内に5日を取得させる義務が生じます。
つまり前倒し付与は、会社にとっても管理の手間が増える選択です。それでも導入するのは、採用の場面で見劣りしないようにするためです。
自分の会社がどちらか確かめる
確認する場所は労働条件通知書か就業規則です。「年次有給休暇」の項目に付与のタイミングが書かれています。
入社時に渡された書類が手元にあれば、そこで分かります。
書類が見当たらないときは、人事に聞けば教えてもらえます。
有給の付与日は勤怠システムでも確認できることが多いので、まずは自分の残日数の画面を見るのが早い場合もあります。
付与前に休みたいときの選択肢
6か月を待たずに休む必要が出ることもあります。使える手は3つあります。
- 欠勤として休む(給与は減りますが、休むこと自体は可能です)
- 会社独自の特別休暇を使う(慶弔・リフレッシュなど、就業規則に定めがある場合)
- 付与を前倒ししてもらえないか相談する(規定がなければ難しいものの、事情によっては認められることがあります)
体調不良で数日休む程度なら、欠勤扱いでも問題になることはほとんどありません。
入社直後の欠勤が評価に響くと思い込んで無理をするほうが、結果的に長引きます。
なお、有給の付与時期や取得のしやすさは会社によって差が出るところです。
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年5日は「取らなければならない」休み
2019年4月から、10日以上の有給が付与された人には、年5日を確実に取得させることが会社の義務になりました。
本人が希望しない場合でも、会社が時季を指定して取得させます。
つまり、付与から1年のあいだに5日は必ず休むことになります。
遠慮して取らないでいると、期末に会社側から「この日に休んでください」と指定される形になり、かえって都合の悪い日に休むことになりかねません。
入社1年目は業務を覚える時期ですが、5日は前提として組み込まれているものです。早めに予定を置いておくほうが調整しやすくなります。
会社が休む日を決める「計画年休」もある
会社によっては、労使協定にもとづいて、有給の一部を取る日をあらかじめ決めている場合があります。これを「計画年休(計画的付与)」と呼び、お盆や年末年始にまとめて休む形が多いです。
その分、自分で自由に使える日数は少なくなるので、入社後に就業規則で確かめておきましょう。
半日単位・時間単位で使えるか
有給は1日単位が原則です。半日単位は会社が認めていれば使えますし、時間単位は労使協定を結んでいる会社で年5日分まで使えます。
通院や役所の手続きのように数時間で済む用事は、時間単位が使えると便利です。
制度があるかどうかは就業規則に書かれていますので、入社時に一度目を通しておくと後で助かります。
退職時に残った有給はどうなるか
次に辞めるときのために先に触れておくと、残った有給は買い取りではなく消化が原則です。退職日までに使い切る形で日程を組みます。
買い取りが認められるのは、時効で消えてしまう分や退職時の残日数など限られた場合だけで、会社に義務があるわけではありません。
消化の進め方は退職前の有給消化はできる?で扱っています。
よくある質問
Q. 前の会社の有給は引き継げますか?
A. 引き継げません。年次有給休暇は会社ごとに勤続年数で計算されるため、転職すると入社日から数え直しになります。
Q. 入社6か月ちょうどで辞めた場合、有給は付与されますか?
A. 6か月継続勤務し、その間の出勤率が8割以上であれば付与されます。付与日が在籍最終日より前なら、その分は取得できます。
Q. 試用期間中も勤続期間に入りますか?
A. 入ります。試用期間は雇用契約が始まっている期間なので、6か月の計算に含まれます。
Q. 有給を取る理由を聞かれたら答える必要がありますか?
A. 理由を伝える義務はありません。「私用のため」で足ります。ただし繁忙期など、時季を変えてほしいと言われることはあります。
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まとめ
原則は入社から6か月後に10日、その後は1年ごとに増えていきます。前職の残日数は引き継がれず、勤続年数は入社日から数え直しです。
ただし前倒しで付与する会社もあるので、実際にいつ使えるかは労働条件通知書か就業規則で確かめます。
付与されたあとは年5日が会社の義務になっているので、遠慮して取らずにいるより、早めに予定を置いたほうが動きやすくなります。
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