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転職した年の年末調整は、いつもの年と手続きが違います。その年に前の会社と今の会社の両方から給与を受け取っているので、今の会社の分だけで計算すると税額が合わなくなるためです。
とはいえ、やることは多くありません。12月31日に在籍している会社へ、前職の源泉徴収票を1枚渡すだけです。面倒になるのは、それが締切までに手元に届かなかったときだけで、その場合も後から取り返せます。
この記事の結論
12月31日に在籍している会社が、前職分と合算して年末調整をします。渡すのは前職の源泉徴収票1枚です。締切に間に合わなければ自分で確定申告すれば精算でき、還付の申告なら5年間さかのぼれます。
転職した年は「12月31日に在籍している会社」がまとめて調整する
年末調整は、その年の1月から12月までに受け取った給与を合計して、正しい税額を計算し直す手続きです。会社が毎月の給与から天引きしている所得税は概算なので、年末に一度精算します。
転職した年は、この合計に前の会社の分が入っていなければなりません。前の会社は退職時点までしか把握しておらず、年の途中で辞めた人の年末調整はしません。ですから前職の源泉徴収票を今の会社に渡す必要があります。
渡さないまま年末調整が終わると、今の会社の給与だけで計算されることになります。転職前後で収入が変わっていれば、税額は本来の金額とずれてしまいます。
提出の締切は11月から12月上旬が多い
多くの会社は11月中旬から12月上旬にかけて年末調整の書類を集めます。源泉徴収票の提出期限もそこに合わせられることがほとんどです。案内が来た時点で、自分の会社の締切がいつかを確認しておくと動きやすくなります。
前職の源泉徴収票はいつ届くのか
退職者への源泉徴収票は、退職後1か月以内に交付するのが原則とされています。ただ実務では、最後の給与が確定してから発行されるため、最終出社日の1〜2か月後になることも珍しくありません。
秋以降に転職した人ほど、この発行時期が年末調整の締切と重なりやすくなります。10月以降に退職したなら、届く時期を前もって聞いておいたほうが安心です。
届かないときにまず確認すること
最初に見るのは郵送先です。退職後に引っ越していると、旧住所に送られて止まっていることがあります。転居届を出していれば転送されますが、期間が切れていれば戻ってしまいます。
次に、前職の人事か給与の担当へ直接連絡します。「年末調整に必要なので」と用件を伝えると、発行を早めてもらえる場合があります。退職時の連絡窓口が分からなければ、代表番号から取り次いでもらえば大丈夫です。
締切に間に合わないと何が起きるか
会社は前職分を合算できないので、今の会社の給与だけで年末調整を済ませます。前職分の精算は自分で確定申告して行うことになります。会社が代わりに何かしてくれるわけではないので、放置すれば税額は正しくないままです。
自分がどれに当てはまるかで、やることが変わります。
| 状況 | 年末調整はどうなる | 自分ですること |
|---|---|---|
| 締切までに前職の源泉徴収票が届いた | 今の会社が前職分と合算して行う | 会社に提出するだけ |
| 締切に間に合わなかった | 今の会社の給与分だけで終わる | 自分で確定申告して精算 |
| 12月31日時点で在職していない | どこの会社も行わない | 自分で確定申告して精算 |
| 前職が源泉徴収票を出してくれない | 合算できない | 不交付の届出書を出してから確定申告 |
多いのは、払いすぎた税金が戻ってこないままになるケースです。転職の間に無職の期間があった人ほど、月々の天引きが多めになっていて還付になりやすくなります。
入社日や書類の受け渡しでつまずきやすいのは、退職と入社の間隔が短いときです。前職とのやり取りが残っている段階で入社日を詰める必要があり、自分ひとりだと調整先が二つに分かれてしまいます。第二新卒向けエージェントに相談してみる
と、日程の相談を間に入って進めてもらえます。
自分で確定申告して精算する
必要なものは、前職と現職それぞれの源泉徴収票、本人確認の書類、還付を受ける口座の情報です。年末調整で出しそびれた保険料の控除証明書があれば、それも一緒に使えます。
申告は税務署の窓口でもできますし、国税庁の作成コーナーから作った書類を送る形でもかまいません。給与2か所分の金額を入力するだけなので、申告としては簡単な部類に入ります。
還付の申告は翌年1月1日から5年間できる
確定申告の期間は2月16日から3月15日ですが、これは納める税金がある人の期限です。払いすぎた分を返してもらう還付の申告は、翌年の1月1日から5年間いつでも出せます。
つまり、年明けすぐに手続きしてもかまいませんし、忘れていた年があっても後からさかのぼれます。締切に間に合わなかったこと自体で不利益を受けるわけではありません。
源泉徴収票が交付されないときの最終手段
督促しても出てこない場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出できます。税務署から会社へ指導が入り、交付を促してもらえます。
源泉徴収票の交付は法律上の義務なので、会社が拒み続けられるものではありません。前職が倒産している場合も、この届出が入口になります。
年末調整では処理できないもの
退職金は退職所得として給与とは別に計算されるため、年末調整には入りません。退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば、原則そこで完結しています。
副業の所得、医療費控除、ふるさと納税でワンストップの申請をしなかった分も、年末調整では処理できません。これらがあるなら、どのみち確定申告が必要になります。
転職1年目に多い勘違い
「前の会社が済ませてくれている」——年の途中で辞めた人に年末調整は行われません。最後の給与から天引きされた所得税は概算のままです。
「金額が小さいから放っておいていい」——無職の期間があった年は、還付が数万円になることもあります。
「短期のアルバイト分は関係ない」——同じ年に給与として受け取っていれば、合算の対象になります。源泉徴収票をもらっているか確認しておきましょう。
よくある質問
Q. 前職の源泉徴収票を提出しないとどうなりますか?
A. 今の会社の給与だけで年末調整が行われ、前職分は精算されません。不足や払いすぎがそのまま残るので、自分で確定申告して精算します。会社から罰則があるわけではありません。
Q. 年内に転職せず、無職のまま年を越したらどうなりますか?
A. 年末調整をしてくれる会社がないので、自分で確定申告します。在職中に天引きされた所得税が多すぎることが多く、還付になるケースが目立ちます。
Q. 転職先に前職の年収を知られたくないのですが。
A. 源泉徴収票には前職の支払金額が記載されるため、提出すれば分かります。どうしても避けたい場合は会社に提出せず、自分で確定申告する方法があります。その旨を担当者に伝えておけば手続きは進みます。
Q. 源泉徴収票をなくしてしまいました。
A. 前職に再発行を依頼します。原本を紛失しても再発行してもらえます。会社が応じない場合は、税務署に源泉徴収票不交付の届出書を提出できます。
まとめ
転職した年の年末調整は、12月31日に在籍している会社が前職分と合わせて行います。用意するのは前職の源泉徴収票1枚で、会社の締切までに渡せばそれで終わりです。
届かない、間に合わないという事態は普通に起こります。そのときは自分で確定申告すれば精算でき、還付の申告なら5年間さかのぼれます。交付されないなら税務署への届出という手段もあります。どの道でも取り返せるので、締切を過ぎた時点で慌てる必要はありません。
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