試用期間とは?本採用されないことはある?第二新卒の不安に答える

試用期間は正式な雇用 第二新卒

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この記事の結論

  • 試用期間は「お試し」ではなく正式な雇用。給与も社会保険も発生する。
  • 本採用されないことは制度上あり得るが、実際にはごく少数。企業側も簡単には切れない。
  • 不安なら、労働条件通知書に試用期間の長さと本採用の条件が書かれているかを入社前に確認する。

内定が出て入社が決まったあと、労働条件通知書に「試用期間3か月」と書かれているのを見て不安になる方は少なくありません。第二新卒の場合、前職を短期間で辞めているぶん「ここでも切られたらどうしよう」という気持ちが強くなりがちです。

結論から言うと、試用期間中も正社員としての雇用契約は成立しています。「様子を見て、良ければ採用する」という制度ではありません。ここを誤解していると、必要のない不安を抱えたまま働くことになります。

この記事では、試用期間の法律上の位置づけ、本採用されないケースの実態、入社前に確認しておくべきこと、そして試用期間中に辞めたくなったときの考え方までを整理しました。

試用期間は「お試し」ではなく正式な雇用

まず前提を正しく押さえておきます。試用期間とは、企業が労働者の適性を判断するために設ける期間のことで、法律で義務づけられた制度ではありません。企業が任意で設けるものです。

重要なのは、試用期間中であっても労働契約はすでに成立しているという点です。契約書上は「解約権が留保された労働契約」と説明されます。つまり、通常より広い範囲で解約できる余地は残されているものの、契約自体は本採用と同じように成立しています。

したがって、給与は支払われ、社会保険にも加入し、有給休暇の付与日数を数える起算日も入社日からになります。試用期間だからといって待遇が大きく下がることは、原則としてありません。

よくある誤解が「試用期間中は社会保険に入れない」というもの。加入条件を満たしていれば入社日から加入するのが正しい扱いです。もし加入手続きが進んでいないようなら、その時点で確認したほうがよい会社です。

試用期間の長さと待遇の目安

制度として決まった長さはありませんが、実務上はおおむね次の範囲に収まります。労働条件通知書で自分の条件を確認してください。

項目一般的な扱い
期間3か月が最も多い。1〜6か月の範囲。1年を超えるものは長すぎるとされる
給与本採用と同じか、数%低い設定。差がある場合は求人票に明記される
社会保険条件を満たせば入社日から加入
有給休暇入社日から6か月経過で付与。試用期間も通算される
延長就業規則に定めがあり、合理的な理由がある場合に限られる

注意したいのは給与に差がある場合です。「試用期間中は月給から2万円減額」といった設定自体は違法ではありませんが、求人票や労働条件通知書に書かれている必要があります。書かれていないのに減額されていたら、その時点で確認すべきです。

本採用されないことは実際にあるのか

ここがいちばん気になる部分だと思います。制度上は「解約権が留保されている」ので、本採用を見送られる可能性はゼロではありません。

ただし、実際にはかなり限られたケースです。試用期間中の解雇も法律上は解雇にあたり、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要とされています(労働契約法第16条)。通常の解雇よりは認められやすいとされますが、「思っていたより仕事が遅い」といった理由で切ることはできません。

実務上、本採用が見送られるのは次のような場合です。どれも「普通に働いていれば起こらない」水準だと分かると思います。

  • 経歴に重大な虚偽があった(保有していない資格を書いた、在籍期間を偽った)
  • 無断欠勤・遅刻が繰り返された
  • 指導しても改善が見られず、記録も残っている
  • 健康上の理由で業務の遂行が困難と判断された

逆に言えば、経歴を正直に書き、休まず出勤し、指摘を受けたら直す——これだけで試用期間はほぼ問題なく通過します。第二新卒で経験が浅いことは、そもそも承知のうえで採用されています。

入社前に確認しておきたい3点

不安を減らすいちばん確実な方法は、入社前に条件を文面で確認しておくことです。内定承諾の前に、労働条件通知書で次の3点を見てください。

1
試用期間の長さ
何か月か。延長の可能性があるなら、その条件も書かれているか
2
期間中の給与と待遇
本採用時と差があるか。あるなら金額と、いつから本採用の水準になるか
3
本採用の判断基準
何をもって本採用とするか。書かれていなければ面接や面談で聞いてよい

3番目は聞きにくいと感じるかもしれませんが、「入社後に何ができるようになっていればよいか」という聞き方にすれば自然です。前向きな質問として受け取られますし、答えが具体的に返ってくる会社なら安心材料になります。

条件面を自分から聞きにくいときは、エージェント経由なら担当者が代わりに確認してくれます。試用期間の扱いは企業ごとに差があるので、入社前にはっきりさせておくと安心して働き始められます。

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試用期間中の過ごし方で意識したいこと

制度上の心配が要らないと分かっても、実際にどう振る舞えばいいかは別の話です。第二新卒の場合、前職のやり方が身についているぶん、新しい環境で戸惑うことがあります。

意識してほしいのは「早く成果を出すこと」ではなく「早く動き方を覚えること」です。最初の3か月で評価されるのは実績ではなく、指示の受け取り方、報告の速さ、分からないことを聞くタイミングといった基本的な部分です。

とくに前職のやり方を持ち込みすぎないことが大事です。「前の会社ではこうでした」は、たとえ正しくても新しい職場では反発を招きます。まずはその会社のやり方で一度やってみて、慣れてから改善提案をするほうが受け入れられます。

最初の3か月でやっておきたいこと

  • 分からないことはその日のうちに聞く。溜めると聞きにくくなる
  • 教わったことはメモに残して次から自力でやる
  • ミスは隠さず早く報告する。早ければ大抵は取り返せる
  • まずその会社のやり方で一度やってみる

試用期間中に辞めたくなったら

入ってみたら想像と違った、という状況も起こり得ます。その場合でも、試用期間中に辞めること自体は可能です。労働者側からの退職は、期間の定めのない契約であれば申し入れから2週間で成立するとされています(民法第627条)。

ただし、判断のタイミングには注意してください。入社直後は誰でも仕事ができない状態になり、それを「向いていない」と誤解しやすい時期です。前職では当たり前にこなせたことに時間がかかるので、自己評価が実際より低くなります。

目安として、環境の問題なのか、慣れの問題なのかを切り分けることをおすすめします。業務内容が求人票と大きく違う、聞いていた勤務条件と実態が異なる、といった場合は環境側の問題なので早めに動いてよい判断材料になります。一方「まだうまくできない」は慣れの問題である可能性が高いです。

ただし心身に不調が出ている場合は、慣れを待つ必要はありません。健康を損なってからでは次の活動もできなくなります。この場合は早めに動いて構いませんし、必要なら各都道府県の労働局や総合労働相談コーナーに相談できます。

試用期間についてよくある質問

試用期間があることは経歴に残りますか

残りません。試用期間は社内での区分であって、雇用契約上は入社日からの在籍になります。次の転職で職務経歴書に書く際も、通常どおり入社月から記載します。

試用期間中に有給休暇は取れますか

入社から6か月が経過していれば取得できます。試用期間が3か月の会社なら、本採用後しばらくしてからの付与になります。試用期間中だから取れない、という決まりはありません。

試用期間が延長されたら本採用は難しいですか

必ずしもそうとは限りません。延長は「もう少し様子を見たい」という判断であることが多く、改善の機会を与えられているとも言えます。ただし、就業規則に延長の定めがあることと、合理的な理由が必要です。理由が説明されない延長には確認を求めてよいです。

試用期間中に転職活動をしてもいいですか

法律上は問題ありません。ただし、在籍期間がさらに短くなるため次の選考では説明が求められます。まずは環境の問題か慣れの問題かを切り分けて、それでも合わないと判断したうえで動くほうが、結果的に説明もしやすくなります。

まとめ:試用期間は制度より「慣れ」の問題

試用期間は正式な雇用であり、給与も社会保険も通常どおり発生します。本採用が見送られるケースは制度上あり得ますが、実際には経歴の虚偽や無断欠勤といった限られた場合だけです。

だから、不安の多くは制度ではなく新しい環境に慣れるまでの時間から来ています。入社直後にできないのは当たり前で、そこを乗り越えるまでの数か月をどう過ごすかのほうが実際には大事です。

もし入社前の段階でこの記事を読んでいるなら、労働条件通知書で試用期間の長さと待遇を確認しておいてください。文面で確認できていれば、入社後に「聞いていた話と違う」という事態はほぼ防げます。

条件面の確認まで任せられる転職サービス

試用期間の扱いや本採用の条件は、自分から聞きにくい部分です。間に入ってくれる担当者がいると確認が進みます。第二新卒に強い2社を挙げておきます。

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